自転車の交通違反の罰則強化へ!危険運転14項目とは?
既にニュースなどでご存知と思いますが、6月1日より改正道路交通法が一部施行され、
自転車の交通ルール違反の罰則が強化される事になりました
違反キップの対象となる「危険運転14項目」は次の通りです
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・・・運転者が幼児または高齢者の
場合は歩道を走れるが、その場合でも歩行者に注意し徐行する義務は発生する。
④通行区分違反・・・自転車道がない場合は車道を左側通行。
車道の逆走は禁止されています。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反など・・・優先道路を走る車両が優先
⑧交差点優先車妨害など・・・右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないように
⑨環状交差点での安全進行義務違反など・・・環状交差点に入る場合は必ず徐行を
⑩指定場所一時不停止違反など・・・「止まれ」では自転車も一旦停止を
⑪歩道通行時の通行方法違反・・・原則、自転車は歩道は通行禁止であるが、道路標識で
通行可でも「車道寄り」を徐行する。歩行者の邪魔になる時は一時停止を
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転・・・ブレーキがない、正常に作動しない自転車の
運転は違反行為。競技用などの前輪のみ若しくは後輪のみも公道を走ると違反に
⑬酒酔い運転・・・自転車も飲酒運転になります

⑭安全運転義務違反・・・スマホや傘さし等の「片手運転」やスピードの出し過ぎなど、
他人に危害を及ぼす可能性のある運転行為は義務違反となる
3年以内に2回以上の違反キップまたは交通事故をおこすと
自転車運転者安全講習を受けなければならない。
これは全国の自治体に摘要され、他県で一度づつ違反しても累計2回となり、
即受講命令になる。無視した場合、5万円以下の罰金が科せられる。
受講料は5,700円で3時間の講習。
14歳以上の全ての運転者が対象となるので、自転車通学の学生さんもルールを守って
安全運転してください
〒910-0856
福井県福井市勝見1-13-11
福井県自転車軽自動車商協同組合
TEL:0776-24-0366
FAX:0776-89-1955
自転車の交通ルール違反の罰則が強化される事になりました

違反キップの対象となる「危険運転14項目」は次の通りです

①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)・・・運転者が幼児または高齢者の
場合は歩道を走れるが、その場合でも歩行者に注意し徐行する義務は発生する。
④通行区分違反・・・自転車道がない場合は車道を左側通行。
車道の逆走は禁止されています。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反など・・・優先道路を走る車両が優先

⑧交差点優先車妨害など・・・右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないように
⑨環状交差点での安全進行義務違反など・・・環状交差点に入る場合は必ず徐行を
⑩指定場所一時不停止違反など・・・「止まれ」では自転車も一旦停止を

⑪歩道通行時の通行方法違反・・・原則、自転車は歩道は通行禁止であるが、道路標識で
通行可でも「車道寄り」を徐行する。歩行者の邪魔になる時は一時停止を

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転・・・ブレーキがない、正常に作動しない自転車の
運転は違反行為。競技用などの前輪のみ若しくは後輪のみも公道を走ると違反に

⑬酒酔い運転・・・自転車も飲酒運転になります


⑭安全運転義務違反・・・スマホや傘さし等の「片手運転」やスピードの出し過ぎなど、
他人に危害を及ぼす可能性のある運転行為は義務違反となる

3年以内に2回以上の違反キップまたは交通事故をおこすと
自転車運転者安全講習を受けなければならない。
これは全国の自治体に摘要され、他県で一度づつ違反しても累計2回となり、
即受講命令になる。無視した場合、5万円以下の罰金が科せられる。
受講料は5,700円で3時間の講習。
14歳以上の全ての運転者が対象となるので、自転車通学の学生さんもルールを守って
安全運転してください

〒910-0856
福井県福井市勝見1-13-11
福井県自転車軽自動車商協同組合
TEL:0776-24-0366
FAX:0776-89-1955
- 関連記事
-
- 春の自転車生活応援キャンペーン! (2021/12/27)
- 自転車の交通違反の罰則強化へ!危険運転14項目とは? (2015/06/02)
- 自転車防犯登録料が改定されます (2015/04/01)